瑕疵担保責任とは、不動産売買時に売り手が負う責任

瑕疵担保責任とは、不動産売買時に売り手が負う責任のことです。
瑕疵とは、法律用語として使われることがありますが、一般的な日常会話ではあまり聞かれない言葉です。
不動産売却者は、購入者が予想しない負担を受けないようにするため、建物の傷や地盤のヒビなどの見た目で分かる問題だけでなく、売買時に開示された情報と実際の状況に齟齬がある場合も含まれます。
購入者は、こうした瑕疵のある物件に関して損害賠償を請求する権利があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
過去には瑕疵担保責任と呼ばれていたものが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」として新たな呼称が導入されました。
内容に大きな違いはないものの、損害賠償請求などの方法に一部の異なる点があることから、この違いにも留意することが重要となります。
売り手の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」についても対象となります。
つまり、外部からは確認が難しい建物や土地の問題も責任を負うことになります。
これは公正な取引を保つための規定であり、売り手は虚偽情報の提供や情報の隠匿を避けることが求められます。
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵など複数の種類が存在します。
物理的瑕疵は、外観上は問題がないように見えるが内部に問題が存在する状態を指します。
住宅や建物を購入した直後に、雨漏りなどの問題が発生すると、それは物理的欠陥の一種と言えます。
同様に、白アリによる被害もその一つとして挙げられます。
建物や住宅の品質や安全性に問題がある場合、それを改修または修理する必要があります。

不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介

名古屋市で一軒家やマンションを購入して、転勤や地元への帰還などで家を手放す必要が生じることもありますね。
不動産を売却する際には、税金がかかると言われていますが、具体的にどのような費用がかかるのか、詳しく知らない方も多いかもしれませんね。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介していきます。
ぜひご参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に関連する税金の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
不動産を売却する際にかかる主な税金は、以下の3つです。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. **印紙税**
印紙税とは、不動産などの売買契約書類に課される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早めに行うことがおすすめです。
金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中は、1,000万円から5,000万円までの売却価格では1万円、5,000万円から1億円までの場合には3万円がかかります。
得られる金額と比較して大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、価格が上がれば仲介手数料も増額します。
仲介手数料には法律で上限額が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
もし名古屋市で不動産を売却する際にお考えであれば、「ゼータエステート」という不動産会社が興味深いサービスを提供しています。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
つまり、お客様が物件を売却するまで、仲介手数料が通常の半額で済むということです。
これは、お客様にとって大変魅力的なサービスです。